お墓の取り扱い|茨城で相続相談なら菊池行政書士事務所

query_builder 2020/08/23
豆知識
お墓
8月も後半戦に入り、もうすぐ9月になりますが、まだまだ、猛暑日が続いております。皆様はいかがお過ごしでしょうか。
今年は猛暑でもマスクをして外出するという傾向ですが、体調管理には十分ご注意してください。
さて、8月と言えば「お盆」で皆様もお墓参りに行った方も多いことだと思います。そのお墓って相続の場合はどのような取扱いになるのかをお伝えしようと思います。
お墓は、相続財産にはなりません。土地や建物のような不動産に当たるのでは?と思われますが、そのような取扱いをしないのが通例です。
では、誰が引き継ぐのか。これは親族の中心となって祖先の供養をする人が承継することになります。なので相続人でないひとが承継することも可能となるのです。
しかしながら、お墓の管理費用が発生したり法要の際に費用負担をしなければならないといった事も考えられるので、しっかりとした取り決めが必要になります。
このことを遺言で書き留めることもできるので、今後、どのようにお墓を管理してくか話し合いをするのもひとつではないでしょうか。

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